公益法人認定支援センター(福岡県北九州市)

お知らせ

セミナー及び個別相談会

平成22年2月18日(木)
ウェルとばた(北九州市・JR戸畑駅前)
にて、「決算対策セミナー・相談会」を開催いたしました。

福岡・山口・大分の法人様に参加いただき、大盛況でした。

特に、セミナー後の個別相談会は

各法人様の現在の状況や決算対策、今後の方針など

具体的な質問やご相談に対応できたため、喜んでいただけたようです。

※平成21年8月4日(北九州市)・同年10月28日(福岡市)・
平成22年2月18日(北九州市)ともに、 ご好評いただきましたので、
次回セミナー及び個別相談会を企画しております。
日程・場所等は、ただいま調整中です。

新しい公益法人制度について

民法の制定(明治29年)とともに始まった公益法人制度が抜本的に改革され、平成20年12月1日から新しい公益法人制度がスタートしました。

新制度では、民間非営利部門の活動の健全な発展を促進するため、従来の主務官庁による公益法人の設立許可制度を改め、公益性の有無にかかわらず登記のみで設立できる「一般社団法人」及び「一般財団法人」の制度が創設されました。

旧制度に基づき設立された社団法人・財団法人は、平成20年12月1日をもって自動的に「特例民法法人(特例社団法人・特例財団法人)」となり、平成20年12月1日から平成25年11月30日までの5年間存続することが出来ます。

旧制度に基づき設立された社団法人・財団法人は、この5年間に新制度に適合するように準備を行い、移行期間の満了の日(平成25年11月30日)までに内閣総理大臣又は都道府県知事に申請をして、新制度の一般社団・財団法人への移行の認可又は公益社団・財団法人への移行の認定を受けることができます。

一般社団・財団法人への移行の認可又は公益社団・財団法人への移行の認定については、内閣総理大臣が行うものは内閣府に置かれる公益認定等委員会、都道府県知事が行うものは都道府県に置かれる合議制の機関の意見に基づき行われます。

旧制度に基づき設立された社団法人・財団法人で、移行期間の満了の日(平成25年11月30日)までに新制度への移行申請をしなかった法人、又は移行が認められなかった法人は、移行期間の満了の日に解散したものとみなされますので、ご注意ください。

公益法人認定支援センターのご案内

公益法人認定支援センターは、特例民法法人(旧制度に基づき設立された社団法人・財団法人)の新制度への移行申請手続きをサポートするために 福岡県内の行政書士等の専門職で結成した団体です。

「申請手続き」だけでなく、「新制度への対応を行うためのコンサルティング」も行います。

まずは、ご相談ください。

お問い合わせ・ご相談の受付窓口

お問い合わせ・ご相談は「公益法人認定支援センター事務局」で承ります。

所在地〒804-0012
福岡県北九州市戸畑区中原東3丁目11番8号
電話番号093−982−2035
FAX番号093−881−7338
受付時間AM9:00〜PM5:00(土日祝休)